中小企業経営強化税制のご案内
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対象製品導入で即時償却または税制控除が受けられる
2017年3月までの「中小企業投資促進税制(上乗せ措置)」を改組し、「中小企業経営強化税制」を創設されました。
「中小企業経営強化税制」は、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、対象設備の取得や製作等をした場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金の額等が3,000万円超の法人は7%)が選択適用できるものです。 弊社製品においても、対象の設備として登録されました。
条件を満たしている際、必要に応じて、「証明書」を発行いたします。
令和7年度税制改正にて、中小企業経営強化税制の期間が延長されました。
税制優遇の要件
対象製品 | 設備の要件を満たすメーカーの証明書が発行できる70万円以上※のソフトウェアが対象です。 シーピーユー製品では、以下が対象となります。 ・建築3次元CAD A's(エース) ・土木積算システム ゴールデンリバー土木 ※単品70万円以上となります。 |
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対 象 | 青色申告者である中小企業者等(個人事業主※または資本金1億円以下の法人) ※中小企業者等に属する個人事業主とは、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主をいいます。 |
期 限 | 2027年3月31日まで ※令和7年度税制改正が2025年3月31日に成立され、中小企業経営強化税制の期間が延長されました。 |
優遇内容 | 「即時償却(特別償却)」または「税額控除」のどちらかを選択できます。 ■個人事業主※または資本金3千万円以下の法人 ![]() ■資本金3千万円超え、1億円以下の法人 ![]() ・税額控除額はその事業年度の法人税額または所得税額の20%までが上限となります。 なお、税額控除の限度額を超える金額については、その後1年間繰り越すことができます。 |
必要な書類 | ・証明書 ・経営力向上計画 |
必要な証明書とは?
ソフトウェアの導入に「中小企業経営強化税制」を利用するには、(一社)情報サービス産業協会が発行する「生産性向上要件証明書」が必要になります。
メーカーである弊社が、(一社)情報サービス産業協会に証明書の発行依頼を行います。お客様ご自身では、証明書の発行できませんので、ご入り用の際は、お申し出ください。
証明書の発行にかかる(一社)情報サービス産業協会が定める発行手数料(1通税込3,000円)と代引手数料(税込330円)は、申請書依頼者のご負担とさせていただき、証明書は代金引換で発送させていただきます。
なお、お客様ご自身でご用意いただく「経営力向上計画」の申請をする際に、この証明書の写しが必要になります。「経営力向上計画」については、「経営革新等⽀援機構(商工会議所、商工会、地域⾦融機関、士業等)」が申請をサポートを行っております。