中小企業経営強化税制のご案内

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対象製品導入で即時償却または税制控除が受けられる

2017年3月までの「中小企業投資促進税制(上乗せ措置)」を改組し、「中小企業経営強化税制」を創設されました。
「中小企業経営強化税制」は、中小企業の稼ぐ⼒を向上させる取り組みを⽀援するため、中小企業等経営強化法の計画認定に基づく設備投資を即時償却または税額控除で後押しするものです。 弊社製品においても、対象の設備として登録されました。
条件を満たしている際、必要に応じて、「証明書」を発行いたします。
令和5年度税制改正にて、中小企業経営強化税制の期間延長となりました。

税制優遇の要件

対象製品 設備の要件を満たすメーカーの証明書が発行できる70万円以上のソフトウェアが対象です。
シーピーユー製品では、以下が対象となります。
・建築3次元CAD A's(エース)
・土木積算システム ゴールデンリバー土木
※単品70万円以上となります。
対 象

青色申告者である中小企業者等(個人事業主または資本金1億円以下の法人)

※中小企業者等に属する個人事業主とは、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主をいいます。
期 間

2017年4月1日 ~ 2025年3月31日
・期間内に取得かつ稼働することが要件です。

※令和5年度税制改正が2023年3月28日に成立され、中小企業経営強化税制の期間延長となりました。

優遇内容

「即時償却(特別償却)」または「税額控除」のどちらかを選択できます。

■個人事業主または資本金3千万円以下の法人
※中小企業者等に属する個人事業主とは、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主をいいます。

中小企業経営強化税制の税制優遇(即時償却または税制控除10%)

■資本金3千万円超え、1億円以下の法人

中小企業経営強化税制の税制優遇(即時償却または税制控除7%)
・税額控除額はその事業年度の法人税額または所得税額の20%までが上限となります。
 なお、税額控除の限度額を超える金額については、その後1年間繰り越すことができます。
必要な書類 ・証明書
・経営力向上計画

必要な証明書とは?

ソフトウェアの導入に「中小企業経営強化税制」を利用するには、(一社)情報サービス産業協会が発行する「生産性向上要件証明書」が必要になります。 メーカーである弊社が、(一社)情報サービス産業協会に証明書の発行依頼を行います。お客様ご自身では、証明書の発行できませんので、ご入り用の際は、お申し出ください。
証明書の発行にかかる(一社)情報サービス産業協会が定める発行手数料(1通税込3,000円)と代引手数料(税込330円)は、申請書依頼者のご負担とさせていただき、証明書は代金引換で発送させていただきます。
なお、お客様ご自身でご用意いただく「経営力向上計画」の申請をする際に、この証明書の写しが必要になります。「経営力向上計画」については、「経営革新等⽀援機構(商工会議所、商工会、地域⾦融機関、士業等)」が申請をサポートを行っております。

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